漢方薬や未認可医薬品の医療費控除について

当クリニックで処方した漢方薬・未認可医薬品の購入代金および診察料は確定申告の際の医療費控除の対象になります。

●医療費控除とは: 

医療費控除はあなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族のためにその年中(1月1日〜12月31日)に支払った医療費がある場合に、その年の所得から差し引くことができる制度です。

●自由診療や未認可医薬品も医療費控除の対象になります: 

医師による診察・治療、治療または療養に必要な医薬品の購入の代金は医療費控除の対象になります。
自由診療や未認可医薬品であっても、医師の処方に基づき服用するなど、治療又は療養のため必要であることが明らかな場合は医療費控除の対象になります。

《法的根拠》
医療費控除の対象となる医薬品とは、薬事法第2条第1項(医薬品の定義)に規定する医薬品を言います。この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいいます。
1。日本薬局方に収められている物
2。人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む)でないもの(医薬部外品を除く)
3。人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)

つまり、未認可医薬品でも、サプリメントの部類でも、医療機関において医師が治療目的で処方した場合には医薬品の定義の範疇に入り、医療費控除の対象になります。癌の代替医療関係で有名な例としては、「丸山ワクチン」の購入費用は医療費控除の対象として認められています。

●漢方薬は医師の処方があるときのみ医療費控除の対象になります:

薬局で漢方薬を購入してもその費用は医療費控除の対象にはなりません。
ただし、医師の処方に基づき服用するなど、治療又は療養のため必要であることが明らかな場合は医療費控除の対象になります。
当クリニックで癌の治療目的で漢方薬を処方したものは医療費控除の対象になります。疾病の予防や健康増進の目的のものは医薬品であっても医療費控除の対象になりませんが、癌の治療後で再発を防ぐ(予防)目的では、癌治療の一環と考えられますので、医師が必要と認めたものに関しては対象になります。

《その他の注意点》

●医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要です。医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければならないので、医療費の領収書は大切に保管することが必要です。

●当クリニックから薬剤を送るときは、送料や代引手数料はこの対象には含まれません。そこで、医療費と送料を別の名目で領収書を発行することにしています。

●医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算します。

●通院時の交通費も医療費控除の対象になりますので、その都度、日時、経路、運賃をメモしておきましょう。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は対象になりません。

●医療費控除の対象となる生計を一にする親族とは、必ずしも扶養親族や控除対象 配偶者に限られないため、その親族に一定額以上の所得がある場合や生計を一にする他の所得者の扶養親族である場合でも、生計を一にしている限り医療費控除の適用を受けることができます。

●医療費控除の計算方法: 
(支払った医療費−保険金等で補填される金額)−(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)=控除額。なお、医療費控除の最高限度額は200万円です。